不動産登記(相続による不動産の名義変更)について

相続による不動産の名義変更は、不動産の所有者が亡くなられた場合、相続人に名義変更をする必要があります。
また、2024年から相続登記が義務化されることにより、罰則が発生する可能性も出てまいります。

相続・不動産登記に関するお問い合わせはこちらのフォームから →

【POINT 相続登記義務化へ】

日本では、亡くなられた方々の相続財産のうち、約半分の46%が不動産で占められています(国税庁HP、平成27年全国平均)。
相続手続きの義務化が2024年からされるので、その前に名義変更をおこなっておきましょう。

不動産の登記名義をそのままにしておくと、今後罰則が発生する以外にも

  • さらに相続が発生して、権利関係が複雑になってしまった
  • 土地や建物を売却しようと思ったら、かなり前に亡くなった祖父の名義のままだった

など将来的にトラブルの種になってしまいますので、早めにお手続きをしておきましょう。

相続登記関する業務はすべておまかせください!
司法書士則武事務所での相続登記は

  • 戸籍謄本等の収集
  • 相続関係説明図作成
  • 固定資産評価証明書取得
  • 登記用遺産分割協議書作成
  • 法務局への登記申請
  • 登記事項証明書取得

など不動産登記に関する一連の手続きがすべて含まれております。

相続登記の費用

司法書士則武事務所では、「相続登記丸ごとおまかせプラン」をご用意しております。
費用については、こちらをご確認ください。
相続登記丸ごとおまかせプラン費用

相続登記(不動産の名義変更)の手続の流れ

(1)相続調査・必要書類取寄せ
司法書士則武事務所が戸籍謄本を取寄せ、相続調査(相続関係の調査)を行います。固定資産税評価証明書など相続手続きに必要書類を取り寄せます。
※相続登記する土地が遠方の場合は郵送にて取寄せますのでご安心ください
※遠方の場合資料の取り寄せに少しお時間がかかる事もあります

(2)遺産分割協議書・委任状等に署名・押印
相続調査が完了し、誰が相続するのか等相続人の皆様の話し合いがまとまりましたら、遺産分割協議書・委任状等の書類を作成します
遺産分割協議書には、相続人の方全員にご署名(記名)・ご押印していただきます
「遺産分割協議について」はこちら

(3)法務局へ登記申請
相続する不動産の管轄の法務局に登記申請をいたします。司法書士則武事務所では、遠方の登記であっても、管轄の法務局へ申請できますので、ご安心ください。
※法務局の申請時の状況にもよりますが、おおよそ2〜3週間ぐらいで申請は完了します

(4)登記申請完了
新たに所有者となられた方に不動産の権利証をお渡しいたします。これにて相続登記が完了になります。

(5)相続不動産の売却される場合
相続不動産の売却をご希望の場合は、売却手続きのサポートも可能ですので、売却につきましてもお気軽にご相談ください。

相続・不動産登記に関するお問い合わせはこちらのフォームから →