遺産分割協議について

相続が発生した時に必ず行われるのが遺産分割協議です。相続や遺産分割協議は資産家だけの問題ではありません。

相続が発生したらまず確認しておきたいこと

相続が発生した場合、下記の内容を確認します

  • 遺言書(公正証書遺言)の有無
  • 相続を受ける人(相続人)の調査・確定
  • 相続財産の調査・評価額の調査及び確定
  • 財産目録の作成

遺産分割の方法

遺産の分割には下記の方法があります。
いずれの方法で分割するにせよ、遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければなりません。相続人同士で、話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成し、手続きをすすめることができます。

現物分割
個々の財産をそのまま分ける方法。
例)自宅は配偶者、株式は子供に分配する など。
換価分割
財産を売却して金銭で分ける方法。
自宅不動産を売却し、売却代金を相続人に分配する方法。
代償分割
一部の相続人が相続分を超える遺産を取得する代わりに金銭を支払う方法)事業を継ぐ長男が自分の相続分を超えた自宅と工場を相続する代わりに、長女に差額の金銭を支払う、という方法。

遺産分割協議が話し合いでまとまらなかった場合は、裁判所での調停も…

遺産分割協議は相続手続きのなかでも、お金が絡む関係上非常にデリケートな内容になります。相続人同士が感情的になってしまうことも多く、スムーズに話が進まず、家庭裁判所へ遺産分割調停の申し立てするという事例も少なくありません。
調停には時間も費用もかかりますので、なるべく避けたい解決方法です。
司法書士則武事務所では、相続に関する複雑な案件については実績豊富な司法書士が公平で的確な法的アドバイスを行い、遺産分割協議書の作成をサポートいたします。一度ご相談ください。

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