身近な方がお亡くなりになると、葬儀の手配や死亡届など、行わなくてはならない手続きがたくさんあります。その後の手続きも複雑だったり、たくさんの書類を用意したりと大変です。ここでは、司法書士則武事務所への相続のお問い合わせから相続手続き完了までの流れをご紹介いたします。
お電話かホームページよりお問い合わせ
まずはお電話か当ホームページのメールフォームからお問い合わせください。
(お電話でお問い合わせいただく場合は、不在・打ち合わせなどで電話に出られない場合もございますが、司法書士則武事務所より折り返しお電話いたしますので、電話番号を通知してお電話ください。)
司法書士則武事務所より、お電話にて簡単な聞き取りをさせていただきます。
具体的には、亡くなった方とのご関係性、亡くなった方の最後のご住所、不動産の所在地などになります。現時点でわかる範囲で大丈夫ですので、お伝えください。
また、ご来所をご希望の方は、ご来所希望日時もお伝えください。
司法書士則武事務所にてご来所無料相談
ご来所いただき、相続関係や遺産の内容についてさらにくわしくお伺いします
ご来所が難しい方は、出張も可能ですのでご相談ください(別途、交通費等がかかります。)。
また、相続に関する心配事や悩みについて、解決策をご提案いたします。事前に下記の資料などございましたら、ご用意いただけますと、より詳しくご提案できます。
併せて司法書士則武事務所へ相続業務をご依頼いたく際の、概算の費用(お見積もり)もお伝えいたします。
当日にご持参いただけると良いもの(あるものだけで大丈夫です)
- 遺言書
- 戸籍謄本
- 住民票の除票
- 不動産権利証
- 預金通帳
- 固定資産納税通知書等の書類
司法書士則武事務所への「ご来所無料相談」までは、一切費用はかかりませんのでご安心ください。
相続業務委任契約の締結
司法書士則武事務所への「ご来所無料相談」後、司法書士則武事務所に相続業務のご依頼をいただけますと相続業務委任契約の締結となり、相続手続きを開始いたします。
相続人の方のご要望をお伺いし、相続手続きのすすめ方もしっかりとお伝えいたします。
相続調査・相続手続きに必要な書類の取り寄せ
司法書士則武事務所の方で、戸籍謄本や固定資産税評価証明書など相続手続きに必要な書類を取り寄せ、相続関係の調査を行います。
(※遠方の場合は郵送にて取寄せますので、すべての相続調査・資料取り寄せが終わるまで1〜2カ月程かかることもあります。)
相続人の方全員の遺産分割協議書に署名押印など
相続調査が完了し、相続人が複数の場合、相続人の皆様の話し合いがまとまり次第、遺産分割協議書・委任状等の書類を作成いたします。
遺産分割協議書には、相続人の方全員にご署名・ご押印していただきます
必要書類
- 相続人全員の「印鑑証明書」
法務局へ不動産登記申請
司法書士則武事務所の方で、管轄の法務局に相続登記の申請をいたします。
また、法定相続証明情報が必要な場合は随時にお取り寄せいたします。
金融機関の相続、不動産の相続・売却など
銀行、証券会社など金融機関の相続手続きをご依頼いただいた場合は、相続人さまの必要な状況に応じて、司法書士則武事務所の方でお手続きを代行いたします。
不動産の売却に関しましては、売却手続きのサポートもいたしますのでご相談ください。
手続き完了
不動産については、新たに所有者となられた方に不動産の権利証をお渡しします。
その他預貯金等については、司法書士が責任をもって相続人のお一人または各相続人に承継・分配いたします。
また、相続税申告が必要なときは、相続税申告を得意とする弊所の協力税理士が対応します。弊事務所との業務協力により、安心して税務申告等の業務を依頼することができますので、併せてご相談ください。
相続手続き完了後のこともご相談ください。
司法書士則武事務所では、相続手続完了後のご支援も行っております。
- 相続税申告が必要なときは、相続に強い税理士をご紹介いたします(初回無料相談可)当事務所との業務協力により、信頼できる税理士に安心して相続税申告業務を任せることができます
- 相続した不動産の売却をご希望の場合は、売却手続きをサポートいたします
- 財産を相続された方の遺言書の作成についてもお気軽にご相談ください