公正証書遺言作成プラン(相続生前対策) について

遺言書は無くなる直前に書くもの?資産の多い人だけ書くもの?

遺言書のイメージといえば「亡くなる直前にお年寄りが書くもの」「財産の多い資産家の人が書くもの」と思われている方も多いかもしれませんが、基本的にはお子様がお一人の場合を除いて、すべての方に遺言書は必要だと考えています。
相続される資産の中にはお金のように簡単に分配できるものだけではなく、不動産のように分配に難しいものなどもあります。
また、お子様のいないご家庭や相続人がいらっしゃらない場合にも、親戚や、介護で世話になった人などに遺産を承継させたい場合、遺言書は必須となります。
一度作った遺言書の撤回や変更も可能ですので、作成後ご状況が変わった場合も安心です。

こんな方に特におすすめです

  • 複数のお子様をお持ちの方
  • 財産に不動産の占める割合が多い方
  • 法定相続人以外に財産を残したい方
  • お子様がいない方
  • 相続人が一人もいない方
  • 事業承継をするお子様に相続させたい など

とはいえ、「遺言書」と聞くと、「まだ先のこと」「遺言書など縁起でもない!」といつかは必要と分かっていても、なかなか気が進まないというお話もよく耳にします。
近年、相続に関するトラブルは年々増加しています。
「遺言書」を作り的確な生前対策をすることによって、悩み事・心配事をなくし、将来の不安を解消することができると考えております。

基本サービス概要

公正証書遺言作成を行います

■ヒアリング
家族関係、資産の内容、財産承継の方針や問題点、心配事等をお伺いし、必要に応じ資料を収集します
■生前対策のご提案
ヒアリングした内容を元に生前対策のアドバイスなどをさせていただきます。
■「遺言書」文案の作成
ヒアリングした内容及び生前対策のご提案などを踏まえまして、「遺言書」の文案を作成いたします。内容をご確認いただき、必要に応じて加筆・修正も行います。
■公証役場との調整・公正証書遺言作成
公証人との文案の内容の最終確認、必要書類の確認、公証役場での作成日程の調整などを行います。公証役場にて、作成した遺言に公証人の面前にて署名・押印して完成です

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証人が作成する公文書で、遺言者が公証人の面前での口述をもとに、公証人が遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するものです。
「遺言書」に書かれたことでも、法的効力が生じる事項は、民法により決められており、これら以外のことを記載しても法的な効力は発生しないなど「遺言書」の作成は、専門的な知識が必要となる部分も多くあります。

トラブルを未然に防ぐ為にも、非常に重要となりますので、是非とも一度ご相談ください。司法書士則武事務所では、これらの公正証書遺言を作成することによって、円満でスムーズな遺産承継のお手伝いをいたします。
ぜひ一度ご相談ください。

遺言書に関するご相談も承っております

遺言書、相続、相続による不動産の名義変更(不動産登記)、銀行や有価証券などの相続など相続に関するご相談は無料です。
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