「遺言書」は、ご自身が生涯かけて築いてきた大切な財産を、残る方達に最も有効且つ有意義に活用してもらうための意思表示です。「資産家」や「死期が近づいた時に」が書くイメージが強い「遺言書」ですが、自分の意思や想いを確実に伝え、残された家族が困らないように配慮して、判断力のある元気なうちに「遺言書」を作成する方も増えてきました。
「遺言書」は、自分自身で作成(私文書)する「自筆証書遺言」と公証人が作成(公文書)する「公正証書遺言」の2つが代表的です。
そのうち、司法書士則武事務所では「公正証書遺言」の作成を行なっております。
公正証書遺言と自筆証書遺言のメリット・デメリットは?
公正証書遺言 |
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<メリット>
<デメリット>
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自筆証書遺言 |
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<メリット>
<デメリット>
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遺言書のイメージといえば「亡くなる直前に書くもの」「財産の多い資産家の人が書くもの」と思われている方も多いかもしれませんが、基本的には、「お子様が一人の場合」を除いてすべての方に遺言書は必要だと考えています。
相続される資産の中にはお金のように簡単に分配できるものだけではなく、不動産のように分配に難しいものなどもあります。
また、お子様のいないご家庭や相続人がいらっしゃらない場合にも、親戚や、介護で世話になった人や、などに遺産を承継させたい場合、遺言書は必須になります。
公正証書遺言はこんな方に特におすすめです
- 複数のお子様をお持ちの方
- 財産に不動産の占める割合が多い方
- 法定相続人以外に財産を残したい方
- お子様がいない方
- 相続人が一人もいない方
- 事業承継をするお子様に相続させたい など
とはいえ、「遺言書」と聞くと、「まだ先のこと」「遺言書など縁起でもない!」といつかは必要と分かっていても、なかなか気が進まないというお話もよく耳にします。
近年、相続に関するトラブルは年々増加しています。
「遺言書」を作り的確な生前対策をすることによって、悩み事・心配事をなくし、将来の不安を解消することができると考えております。
司法書士則武事務所では、公正証書遺言を作成することによって、円満でスムーズな遺産承継のお手伝いをいたします。
ぜひ一度ご相談ください。
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