公正証書遺言と自筆証書遺言の違い

「遺言書」は、ご自身が生涯かけて築いてきた大切な財産を、残る方達に最も有効且つ有意義に活用してもらうための意思表示です。「資産家」や「死期が近づいた時に」が書くイメージが強い「遺言書」ですが、自分の意思や想いを確実に伝え、残された家族が困らないように配慮して、判断力のある元気なうちに「遺言書」を作成する方も増えてきました。

「遺言書」は、自分自身で作成(私文書)する「自筆証書遺言」と公証人が作成(公文書)する「公正証書遺言」の2つが代表的です。
そのうち、司法書士則武事務所では「公正証書遺言」の作成を行なっております。

相続・遺言に関するお問い合わせはこちら →

公正証書遺言と自筆証書遺言のメリット・デメリットは?

公正証書遺言

<メリット>

  • 公証役場において保管されるので紛失・変造される等の危険が少ない
  • 作成時に専門家が内容を確認するので、法的に有効な遺言が残せる
  • 相続発生時に家庭裁判所での検認が不要になるため相続手続きが早い
  • 遺言書が存在するかどうか不明な場合は検索することができる

<デメリット>

  • 自筆証書遺言に比べ費用がかかる
  • 証人を2名とする必要
自筆証書遺言

<メリット>

  • 自分一人でいつでも作成できる
  • 公正証書に比べ費用がかからない

<デメリット>

  • 作成時に専門家が内容を確認しない為、法的に無効な内容が含まれる可能性がある
  • 相続発生時には家庭裁判所で検認を受ける必要がある(時間と費用がかかる)

遺言書のイメージといえば「亡くなる直前に書くもの」「財産の多い資産家の人が書くもの」と思われている方も多いかもしれませんが、基本的には、「お子様が一人の場合」を除いてすべての方に遺言書は必要だと考えています。
相続される資産の中にはお金のように簡単に分配できるものだけではなく、不動産のように分配に難しいものなどもあります。
また、お子様のいないご家庭や相続人がいらっしゃらない場合にも、親戚や、介護で世話になった人や、などに遺産を承継させたい場合、遺言書は必須になります。

公正証書遺言はこんな方に特におすすめです

  • 複数のお子様をお持ちの方
  • 財産に不動産の占める割合が多い方
  • 法定相続人以外に財産を残したい方
  • お子様がいない方
  • 相続人が一人もいない方
  • 事業承継をするお子様に相続させたい など

とはいえ、「遺言書」と聞くと、「まだ先のこと」「遺言書など縁起でもない!」といつかは必要と分かっていても、なかなか気が進まないというお話もよく耳にします。
近年、相続に関するトラブルは年々増加しています。
「遺言書」を作り的確な生前対策をすることによって、悩み事・心配事をなくし、将来の不安を解消することができると考えております。
司法書士則武事務所では、公正証書遺言を作成することによって、円満でスムーズな遺産承継のお手伝いをいたします。
ぜひ一度ご相談ください。

相続、相続による不動産の名義変更(不動産登記)、銀行や有価証券などの相続、遺言書作成など相続に関するご相談は無料です。
司法書士則武事務所にお気軽にお問合せください。
相続・不動産登記に関するお問い合わせはこちらのフォームから →