【事例06】子供がいないため、姪っ子に遺贈(遺言)

こちらでは、司法書士則武事務所に実際ご依頼いただきました方々の相続問題に関する事例をご紹介いたします。
※内容に関しましては、一部変更を加えている部分もございます。ご了承ください。
相続や不動産登記に関するご依頼・ご相談は、お電話(052-784-7315)または、お問い合わせフォームよりご相談ください。

子供がいないため、姪っ子に遺贈(遺言)
~遠くの相続人よりも近くの姪っ子に~

相談時のご状況

  • 夫婦ともども高齢になってきたが、子供がいない
  • 面倒を見てくれるのは、予定相続人ではなく、姪っ子であった
  • 予定相続人は、兄弟であるため遠方に散らばっていて、なんの音沙汰もない

司法書士則武事務所にご依頼後

ご夫婦ともども姪っ子さんに公正証書遺言をすることに。兄弟姉妹には遺留分もなく、未来の紛争も防止できました。
遺言書に関しましてはこちらもご参考にご覧ください。

相続、相続による不動産の名義変更(不動産登記)、銀行や有価証券などの相続、遺言書作成など相続に関するご相談は無料です。
司法書士則武事務所にお気軽にお問合せください。
相続・不動産登記に関するお問い合わせはこちらのフォームから →