登録免許税について

売買や相続などで不動産の所有者が変わり、登記などの申請をする場合には、法律(登録免許税法等)で定められた登録免許税を納付する必要があります。

登録免許税額の計算方法

登録免許税額は相続の場合、原則として
登録免許税額 = 不動産評価額 × 1000分の4

ちなみに登録免許税の課税金額の基準になる「不動産価格」は、各自治体が決定する「固定資産税評価額」を用います。
「固定資産税評価額」は3年に一度見直しが行われますので、「固定資産税評価証明書」を、市税事務所(名古屋市の場合、栄市税事務所、ささしま市税事務所、金山市税事務所)、区役所・支所などの税務窓口などで取得して最新の「固定資産税評価額」を調べる必要があります。

ここでは例を用いて、計算方法をご紹介いたします。

計算例1) 戸建の相続登記の場合

亡くなった方(被相続人)が土地・建物の所有者で、1人の相続人がその全てを相続すると仮定します。

【相続する土地・建物の情報】
• 土地1筆の評価額:700万円
• 建物1棟の評価額:300万円

「土地」の価格と、「建物」の価格を合計し「不動産評価額」を出します。
(土地1筆の評価額)700万円 + (建物1棟の評価額)300万円 = 1,000万円

「不動産評価額」に1000分の4を乗じ登録免許税を計算します。
1000万円 × 4/1000 = 4万円
つまり、今回の例ですと登録免許税は「4万円」となります。

※亡くなった方(被相続人)の不動産が共有持分だった場合は、持っている割合で出します。

計算例2) マンション(敷地権付区分建物)の相続登記の場合

亡くなった方(被相続人)がマンション1部屋を所有しており、相続人が相続すると仮定します。

【相続するマンションの情報】
専有部分1部屋:6000万円
敷地1筆:5億円
敷地権割合1/100
※敷地権割合は登記事項証明書を取得することで確認をすることができます。

「敷地 (マンションのある土地全体) 」の価格に「敷地権割合」を乗じます。
5億円 × 1/100 = 500万円

この価格に、マンションの「専有部分」の価格を足し、「不動産評価額」を出します。
500万円 + 6000万円 = 6500万円

最後に、先ほど出した「不動産評価額」に1000分の4を乗じ登録免許税を計算します。
6500万円×4/1000=26万円

つまり、今回の例ですと登録免許税は「26万円」となります。

いかがでしたでしょうか?
「固定資産税評価額」を調べるために「固定資産税評価証明書」を市税事務所や、区役所・支所などの税務窓口に行って取得して、計算をし、登録免許税を納付する必要があります。
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