【事例03】62年超しの相続登記(遺産分割の調停、審判、相続登記)

こちらでは、司法書士則武事務所に実際ご依頼いただきました方々の相続問題に関する事例をご紹介いたします。
※内容に関しましては、一部変更を加えている部分もございます。ご了承ください。
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62年超しの相続登記(遺産分割の調停、審判、相続登記)~放っておくのは良くない~

相談時のご状況

  • とある事情で62年前の不動産名義がそのままに
  • 相続人は全部で何人か不明であった
  • 依頼人は高齢者

司法書士則武事務所にご依頼後

最初は単純に、「相続登記をして欲しい」というご依頼だったのですが、被相続人(亡くなった方)は62年前に亡くなった方でした。
更に、ご依頼者様も相続人全員を把握できていない状況で、ご高齢だったため、一人一人探し、ご説明して話し合うことも困難な状況でした。
弁護士さんにも依頼して、遺産分割を成立させてもらうことに。
調査の結果、国内、海外を合わせ共同相続人は、なんと45人超!
手続き途中で亡くなる方も出てきてしまい、弁護士さんとの調整も大変でした。

大半の相続人はご依頼者様に相続分の譲渡をして頂いたが、反対する方もいたため、遺産分割調停・審判を経て、ご依頼者様への相続登記が完了。

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