「てっきり母名義の不動産だと思っていたのに…」
相談時の状況
・亡き父の相続登記が済んでいない
・財産は自宅不動産、貸家、別荘地、預貯金等
この度、母が亡くなったことでご依頼に。
ご依頼人様は平日お仕事が忙しく、全ての遺産承継をご依頼。
相続結果
亡き父名義の建物
土地は全て母名義であったが亡き父の建物名義が残ったままであった。
→母の相続手続とともに父の建物相続登記をすることになった。
共同相続人は数名いた。
→ご実家の土地のみを共有とし、その他の遺産はご実家を継いでいる方が全て単独で相続することになった。
預貯金の相続
→預貯金は実家を継がれた方に相続することとなった。
未登記建物の届出
→未登記建物についての相続人の届出を行いました。