【事例01】土地は母親名義、建物は父親名義だった(相続登記、遺産分割協議、遺産承継)

こちらでは、司法書士則武事務所に実際ご依頼いただきました方々の相続問題に関する事例をご紹介いたします。
※内容に関しましては、一部変更を加えている部分もございます。ご了承ください。
相続や不動産登記に関するご依頼・ご相談は、お電話(052-784-7315)または、お問い合わせフォームよりご相談ください。

「てっきり母名義の不動産だと思っていたのに…」

相談時のご状況

  • 亡き父の相続登記が済んでいなかった
  • 財産は自宅不動産、貸家、別荘地、預貯金等

この度、お母様が亡くなったことでご依頼に。
ご依頼人様は平日お仕事が忙しく、全ての遺産承継をご依頼。

司法書士則武事務所にご依頼後

  • 亡き父名義の建物

    →母の相続手続とともに父の建物相続登記をすることになった。
    (土地は全て母名義であったが亡き父の建物名義が残ったままであった)

  • 共同相続人は数名いた

    →ご実家の土地のみを共有とし、その他の遺産はご実家を継いでいる方が全て単独で相続することになった

  • 預貯金の相続

    →預貯金は実家を継がれた方に相続することとなった。

  • 未登記建物の届出

    →未登記建物についての相続人の届出を行いました。

相続、相続による不動産の名義変更(不動産登記)、銀行や有価証券などの相続、遺言書作成など相続に関するご相談は無料です。
司法書士則武事務所にお気軽にお問合せください。
相続・不動産登記に関するお問い合わせはこちらのフォームから →