【その他】相続放棄(借金などで相続を放棄したい方)

相続放棄はこんな方におすすめです

  • 亡くなった方が財産より多くの借金を残していた
  • 亡くなった方が誰かの連帯保証人になっていた
  • 訳あって他の相続人と関わりたくない
  • 相続した価値のない不動産を放棄したい

相続放棄をお考えの方、ご注意ください

相続放棄の申述期限は3か月です。(自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内|民法第915条)
原則的に、相続放棄の申述期限の3ヶ月を過ぎてしまった場合には、「借金や財産全て引き継ぎます」という、「単純承認」の扱いになってしまうので注意が必要です。
ただし、相続放棄の申述期間中に借金の存在を知らず、のちに債権者から催促などの連絡が来た場合など、3ヶ月を過ぎてしまった場合にも、状況に応じて対応ができる場合がありますので、司法書士則武事務所の相続お問い合わせに一度ご相談ください。

相続放棄に関するお問い合わせはこちらから →

「相続放棄」基本サービス概要

相続放棄に関する書類作成・書類の提出、借金のある方には債権者への対応も司法書士が丸ごと代行いたします。
※ケースによっては代行できない場合もありますので、一度ご相談ください

■相続放棄に関するアドバイス
ご相談時にご状況をお伺いして、相続放棄をすべきかどうかも含めてアドバイスさせていただきます。
■相続放棄に関する書類作成
相続放棄が決まったら、相続放棄申述書の作成・提出を行います。
■家庭裁判所への書類提出
不動産(土地・建物)や預貯金など、わかるすべての遺産を調べ、財産目録を作成いたします。家庭裁判所から来る照会書などへも回答を行います。
■戸籍など必要な書類の収集
相続手続上必要な戸籍も代行して収集いたします。

相続放棄という選択肢をお考えの方へまとめ

いろいろなご事情があり、相続放棄という選択をされる方も多くいらっしゃいます。
司法書士則武事務所では、相続放棄や借金がある方の債務整理のお手伝いを行なっております。
ぜひ一度ご相談ください。

相続、相続による不動産の名義変更(不動産登記)、銀行や有価証券などの相続、遺言書作成など相続に関するご相談は無料です。
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