【不動産のみ】相続登記について

司法書士則武事務所では、皆様のご要望に応じた各種プランをご用意しております。

相続・不動産登記に関するお問い合わせはこちらのフォームから →

「【不動産のみ】相続登記」は、こんな方におすすめです

  • 平日お仕事をしていて、銀行や役所の手続になかなか動けない
  • 不動産のみの相続をお願いしたい
  • 相続の際に名義変更をしていない不動産がある
  • 実家が遠くなかなか帰省できない

不動産の名義変更(相続登記)に関しては、2024年から「相続登記が義務化」されます。名義変更をしていない不動産をお持ちの方は、お早めにお手続きを行うことをおすすめいたします。
相続登記が義務化されるとどうなるの?〜2024年から相続登記が義務化されます〜

基本サービス概要

不動産の名義変更(相続登記)を行います

■戸籍謄本等の収集
相続登記に必要な戸籍謄本などを代行して収集いたします。
■固定資産評価証明書の取得
相続登記に必要な固定資産評価証明書を代行して取得いたします。
■相続登記用の遺産分割協議書作成
不動産のみを記載する相続登記用の遺産分割協議書を作成いたします。
■法務局への登記申請
平日法務局へ行くのが大変な方に代わり、法務局への登記申請を代行いたします。
■登記事項証明書の取得
こちらも司法書士が代行して取得いたしますのでお任せください。

相続手続をご自身されたことのある方は少ないかも知れませんが、平日銀行や役所などへ足を運ぶことが多く、慣れない専門的な手続きも多いため、相続手続をされる方のご負担はかなり大きいです。
また、このご負担の大きい手続きを相続人の誰が行うかなどで、モメ事の原因になってしまうこともあります…。
司法書士則武事務所では、これらの遺産承継手続き(相続手続)を代行することによって、円満でスムーズな遺産承継のお手伝いをいたします。
ぜひ一度ご相談ください。