【事例10】「公正証書遺言」教えて、さかぐち先生【相続事例】

こちらでは、司法書士則武事務所に実際ご依頼いただきました方々の相続問題に関する事例をご紹介いたします。
※内容に関しましては、一部変更を加えている部分もございます。ご了承ください。
相続や不動産登記に関するご依頼・ご相談は、お電話(052-784-7315)または、お問い合わせフォームよりご相談ください。

「公正証書遺言」教えて、さかぐち先生【相続事例】

こんにちは、司法書士則武事務所のさかぐちです。
今回は実際則武事務所にご相談ご依頼いただいた相続の事例をご紹介いたします。

相談時のご状況

  • ご依頼者様は成人したお子さん2人をお持ちのお父様
  • 奥様はご存命
  • 娘さんは現在同居しており、お孫さんも同居しているので、自分が亡くなった際には娘に土地と建物を相続させたい
  • 息子さんには、預貯金などで相続させたい

※実際のご依頼を参考に簡潔にご紹介しております。

くろねこさん:「今日は、よろしくお願いします。」
さかぐち先生:「はい、よろしくお願いいたします。」
くろねこさん:「今回遺言の作成を検討しておりまして、正式な形でしっかりと残しておきたいので、相談に来ました。」
さかぐち先生:「公正証書遺言は自筆で書く遺言と違い「公文書」なので、亡くなった後の手続きがスムーズにできます。遺される家族の手続き負担が少なくなりますからね。」
(自筆証書遺言には検認が必要なので、手続きに少し時間を要します。)
くろねこさん:「ありがとうございます。まだ病気をしてたりするわけではないのですが、いい歳なので、自分に何かあった時に、家族が揉めないように先日家族会議で決めたんですよ。」
さかぐち先生:「ご自分が亡くなった後に、遺産を巡って、大切な家族が揉めるのは悲しいですからね。承知しました。では、費用のご案内をいたしますね。」

その後ご依頼となり、「公正証書遺言」が作成されたのでした。
公正証書遺言は自筆証書遺言とは異なり、公証人が遺言書を作成します。遺言者は、自分が希望する遺言内容を公証人に伝え、公証人が遺言書を作成してくれます。

今回のケースだと司法書士則武事務所の相続手続きはこんなことができます。

相続人が高齢で手続きが難しい、仕事をしていて平日に相続手続きの動きができない

今回は実際の事例をもとにくろねこさんという架空のご依頼者様の事例をご紹介いたしましたが、司法書士則武事務所のご相談・ご依頼で多いのは今回の「公正証書遺言書の作成」以外にも「相続人が高齢で手続きが難しい」「仕事をしていて平日に相続手続きの動きができないのでお任せしたい」と言う内容です。
今回のくろねこさんのように「公正証書遺言の作成」や「不動産登記申請」など一部の相続手続きをご依頼される方もいらっしゃいますし、相続を一括でご依頼いただくケースもございます。

相続手続きで困っている…」、「相続人が多く大変そうな相続手続きになりそうだ…
平日仕事をしていて役所に行く時間がほとんど取れない…
そんなお悩みをお持ちの皆様、まず司法書士則武事務所にご相談ください。
来所の相続相談は完全予約制となっておりますので、事前にお電話かホームページのお問い合わせからご連絡ください。
お問い合わせはこちら